法律の仕組み

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今回は法律についての知識を少しご紹介させていただこうと思います。

 

■違法と犯罪は違う

法に反することを行うと犯罪者という認識の方もいらっしゃるかもしれませんが、違法と犯罪は違います。
犯罪も法に反してはいますが、刑法に反する場合に犯罪という言葉を使います。

例えば、誰かの写真を勝手にネット上にアップした場合、被害者が訴え出れば違法とはなりますが、即座に犯罪ということにはなりません。
民法に違反している場合は、被害届を出して民事裁判をすることになり、損害賠償支払い命令などで解決しますが、犯罪ではないのです。

窃盗や、殺人、麻薬所持など、刑法に違反する場合に犯罪という言葉を使います。
ごちゃまぜになって、民法の違反者を犯罪者呼ばわりする方がいらっしゃいますが、間違えないように注意しましょう。

ただし、民法の違反者でも、凶悪なものや、繰り返し行ったりすると、威力業務妨害などの刑法に触れる場合もあり、その場合は犯罪となることもあります。
民法や刑法にも色々とあり、どういった行為が違法なのかが分からないこともあると思いますので、その辺りは法律を少し勉強する必要が出てきます。

 

■プライバシーの侵害

プライバシーというのは、基本的には個人情報のことを言います。
昔は、込み入った私的なことを聞くと、「それはプライバシーの侵害だぞ」と揶揄されることもありましたが、近年は個人情報保護法が成立したことによって、神経質になってしまう部分にもなっています。

また、プライバシーとプライベートがごちゃまぜになっている方もいらっしゃるようなので、間違えないように注意しましょう。
プライベートは私事という意味で、プライバシーは個人情報のことです。

プライバシーの侵害は、一般の人が情報漏洩した場合は民事となりますが、公務員や医師、弁護士が情報漏洩すると、刑事事件となるそうです。

個人情報保護法というのは、会員サイトなどで会員の個人情報を集めたデータの取り扱いを決めた法律で、故意に盗んだり、漏洩させれば当然、違法となります。
ただ、個人情報と言っても、どこまでが個人情報なのかの線引が難しいものもあります。

例えば、住所のみ漏洩したとしても、住所からは個人が特定できないので、違法でない可能性があります。
しかし、メールアドレスのみを漏洩した場合、メールアドレスから個人を特定できるので、違法となる可能性があります。

個人情報漏洩によって、振り込め詐欺や迷惑メールなどに悪用される可能性があり、皆さんも神経質になっている部分かと思いますが、法律の知識を少しでも持っておくことで、トラブルを回避できる可能性ありますので、日頃から心がけておきましょう。

 

■著作権侵害

創作物には、制作した人に著作権が与えられ、不当に創作物を利用された場合に、取り下げさせたり損害賠償を請求できたりする権利です。
著作権と言っても、会社員が創作物を作る場合は、その会社に著作権を帰属させる場合が多く、著作権侵害については会社同士の争いになるケースが多いようです。

個人の著作物となるのは、フリーランスでデザインをやっているとか、趣味で小説を書いているなどの場合があります。
基本的などんな創作物でも著作権が発生しますが、料理のレシピには著作権はないそうです。

創作物については、明確にどこに著作権が帰属するのかをどこかに書いておいた方が良いでしょう。
デジタルデータの場合、ホームページなどに置いておくと、すぐにコピーされて分散し、誰が作ったものかが分からなくなってしまう場合があります。

著作権侵害は刑事事件ですが、損害賠償請求は民事裁判を別途行わなければならないそうで、面倒な状況になっています。
この辺りは刑事裁判のみで損害賠償請求もできるようにするなどの法律の整備が必要と思われます。

 

■肖像権侵害

他人の画像を勝手にネット上などにアップすると、肖像権の侵害を訴えられる場合があります。
プライベートを守りたいなどの理由から、自分の顔を公にしたくないという方もいらっしゃるのです。

テレビ局などは、街角でインタビューをすると、常に通行人が写ってしまって肖像権を侵害してしまうリスクがあり、モザイクを使うなどの処理をしています。
もちろん、本人の許可を取れば放映できますが、通行人の許可をいちいち取るのは不可能に近いでしょう。

肖像権については、我々も知らずに侵害している可能性があります。
ブログやSNSなどのサイトに、気軽に写真をアップしている方も多いと思いますが、勝手に誰かの写真をアップしてしまったり、ちょっと通行人が写ってしまっているだけでも、肖像権を侵害している場合もあります。
もちろん、被害者が見つけて訴え出なければ裁判にはなりませんが、アップする方は注意が必要です。

とは言いましても、一般の人が自分の顔をネット上にアップされて、肖像権侵害を訴え出て認められたケースは、まだないそうです。
肖像権侵害を訴え出るのは、主に芸能人や有名人が、自分の顔を勝手に商売などに利用されたケースがほとんどのようです。

肖像権侵害は基本的に民事ですので、警察が介入することはありませんが、前例がないだけで、悪質な場合は刑事事件に発展する可能性もないとは言い切れません。
いずれにしましても、これらの知識を身につけておいて、いらぬトラブルに巻き込まれないように注意しましょう。

 



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