政治の仕組み

0 Comments

JPC044
今回は、政治の仕組みについて、簡単にご紹介させていただこうと思います。
昨今は、安保法案や消費税増税、待機児童問題など、様々な問題が山積みで、政治への関心も高まっています。
現在の日本の政治がどのような仕組みになっているかを知っておくことは、選挙するにあたっても重要なことかと思います。

 

■与党と野党

テレビのニュースでもよく聞く与党と野党ですが、与党というのは、政権を握っている政党のことです。
現在は自民党が政権を握っています。自民党と連立している公明党も与党となります。

与党以外の政党を野党と呼びます。
野党も数は多いですが、政治を直接コントロールできないため、立場は非常に弱くなります。

ただ、与党が提出する法案に対して、本当にそれが問題がないかを野党が国会で追及する場面もよくある通り、野党は与党が間違った方向に行かないように監視する役割があります。
近年では野党側が、自分たちの政党のイメージアップを図るためか、パフォーマンス的に与党の批判を行っている部分もあるのは、否めないところです。

 

■衆議院と参議院

国会には衆議院と参議院の二種類があります。
衆議院では、内閣総理大臣の指名を行うため、衆議院の議席数が重要になってきます。

内閣総理大臣の指名も、法案の議決も、過半数の賛成が必要になります。
そのため、1つの政党が過半数の議席数を持っていれば、その政党が実権を握ることなるのです。
もし、過半数に満たない場合は、他の政党に呼びかけて、同盟のような形で連立する必要が出てくるというわけです。

内閣総理大臣は、国会議員が選ぶため、与党の党首がなる場合がほとんどです。
そのため、国民が内閣総理大臣を直接選挙で選ぶことはできません。

参議院については、衆議院で通った法案が、問題ないかどうかを時間をかけて審議することが主な役割です。
そのため、参議院の過半数を野党が占めてしまった場合、ねじれ国会となり、法案が通りにくくなるのです。

現在の衆議院の定員は480人、参議院の定員は242人です。
被選挙権、つまり立候補できるのは、衆議院が25歳から、参議院は30歳からです。

衆議院は任期が4年で、内閣総理大臣の要求で解散もできます。
参議院の任期は6年で、解散はありません。

 

■国会議員の選挙

国会議員については、国民による選挙で選ばれることになります。
選挙は、大きく分けて二種類があり、選挙区制と比例代表制です。

選挙区制は、各地域毎に1人を選ぶ選挙法です。
現在、1票の格差を巡る問題があり、例えば東京のような人口の多い地区では50万票の争いとなるのに、人口の多くない県では10万票くらいの争いとなるので、1票の重みが違うというものです。
当然、人口が少ない地域の方が、1票の重みが大きいということになります。
これが不公平ということで、現在も国会で議論されているようです。

比例代表制というのは、国民が投票する時に政党名を書いてもらい、一定の票を獲得すれば、その政党の中から順番に当選していくというものです。
無所属の立候補者は、当選することが不可能になりますが、立候補者1人での名簿の提出が認められれば、参戦できるという例外はあるようです。

これらの選挙によって、衆議院も参議院も、国会の議席を埋めていくことになります。
そして、先ほどの説明のように、衆議院の議席の過半数をどの政党が握るかで、与党と野党が決まります。

 

■都道府県知事の権限

各都道府県に一人任命される知事ですが、これは各都道府県民が直接選挙によって選ぶことができます。
任期は4年で、同じ人が続ける場合も、選挙に立候補して、当選する必要があります。

立候補のための条件は、日本国民であることと、30歳以上というものだけなので、出生地や現住所は別の場所でも良いようです。

知事の権限については、他国の大統領のように、やると言ったものは実行されるような強い権限を持っています。
国会のように過半数の賛成が必要などのような面倒なものはありません。
もちろん、権限はその都道府県内だけのものですので、日本全国全てに実施することはできません。
また、国が行うことについては、知事と言えども従わなければならないという制約もあります。

知事の仕事としては様々ありますが、県をPRしたり、イベントを催して人口を増やしたりするなども、その仕事のうちです。
特に、東京のような人口の多い都道府県の知事ともなれば、税収も莫大で、ちょっとした国の国家予算ほどにもなり、相当な権限を持つことになります。

最近は、問題を起こす知事が増えていますが、これだけ強い権限を持っているので、道を違えることなくしっかりと仕事をしてほしいものです。
また、我々もしっかりと立候補者を見て、選挙も慎重に行いたいものです。

 



関連記事

法律の仕組み3

このエントリーをはてなブックマークに追加

コメントを投稿する

メールアドレスが公開されることはありません。メールアドレスを入力すると、返信があった時に通知されます。
※が付いている欄は必須項目です。

※コメント送信前に以下をご確認ください。

コメントは承認制になっております。
どんどんお気軽にコメントを投稿していただいても構いませんが、記事の内容と関係ないものは掲載されませんので、ご注意ください。
逆に、記事の内容に沿っていれば、どんな批判的なコメントでも受け入れさせていただきます。

私自身、未熟なことは重々承知しておりますので、批判的なご意見を書き込んでいただくのは大いに結構なのですが、どこをどう改善すれば良いか分からないコメントも多いため、できましたらどの部分がどういった理由でダメなのかや、改善策も述べていただけますと幸いです。