裁判の仕組み

0 Comments


物事の仕組みについてのご紹介です。
今回は裁判について取り上げたいと思います。

 

■裁判の種類

裁判所には大きく分けて5種類の裁判所があります。
簡易裁判所、家庭裁判所、地方裁判所、高等裁判所、最高裁判所です。

簡易裁判所では、話し合いで解決させるような民事を扱います。
少額訴訟の場合もこちらになるようです。

家庭裁判所は、離婚調停や相続問題などを主に扱います。

地方裁判所では、主に刑事事件を扱います。
刑法に触れる犯罪の刑罰を決めるのが主な役割です。
被告人が有罪か無罪かなどの重要な判断をする場合もありますが、多くの場合は被告人も罪を認めていて証拠もある場合で、刑罰の大小を決めることになります。

家庭裁判所、地方裁判所で出された判決に不服がある場合、控訴することができます。
その場合は、高等裁判所で裁判のやり直しを行うことなります。

さらに高等裁判所の判決に不服がある場合、上告をして最高裁判所で裁判のやり直しを行うことができます。
最高裁判所では、高等裁判所の判決が正しいかどうかを、資料、証拠、証言の記録から判断するのが主な役割で、あまり大規模な裁判のやり直しをするということは多くはないようです。

ただ、簡易裁判所の結果に控訴した場合、次は地方裁判所で扱い、その次の上告では高等裁判所で扱うことになります。
いずれにしても、三審制と言って、2回まで裁判のやり直しを要求できるようになっています。

 

■弁護について

刑事事件の場合、上告人(訴えた人)は検事となります。
被告人(訴えられた人)は被疑者ですが、弁護士をつけることができます。

検事は検察官の官名で、検察局から派遣されます。

民事の場合は、上告人、被告人ともに弁護士をつけることができます。
自分で弁護ができれば弁護士は不要ですが、法律に詳しくない人は弁護士をつけた方が無難でしょう。

腕の良い弁護士ほど報酬は高いですが、簡易裁判所で扱うような事案であれば、高額な弁護士でなくとも問題はないでしょう。

 

■裁判では何が行われるか

裁判では、証拠を提出したり、上告人や被告人が証人に証言させて、裁判官や裁判長にそれぞれの主張を訴えて進めていきます。
映画やドラマなどで描写されることも多いですが、概ねそのようなやり取りがされていると思って良いでしょう。

扱う事案によって流れも大きく異なりますし、かかる時間も変わってきます。
裁判期間は、最近は短縮されるようになってきていますが、事案の大きさによっては何年もかかる場合もあります。

裁判では、基本的に証拠がモノを言います。
証拠の信頼性が大きいほど、有利か不利かが分かれてきます。

被告人を罠にハメるような証拠であったり、偽造された証拠の場合もあるため、100%間違いないという証拠を提出するのは難しいですが、証拠の数が多ければそれだけ有利になります。
もちろん、偽物の証拠品を提出して、それが捏造とバレた場合は、別の罪に問われることになります。

証拠があまりなければ証言に頼ることになります。
目撃者の証言や、知人が被告人のことをどういった性格なのかを語る場合もあります。
こちらも、証人がもし嘘をついた場合は、証人が偽証罪で裁かれる可能性があります。

証拠も証言もあまりない場合は、上告人や被告人の訴えだけで判断することになるので、非常に難しい裁判となります。

裁判官や裁判長は、これらのやり取りを元に、判決を下すことになります。
裁判員制度が導入された裁判の場合は、一般市民から選出された裁判員もこれに加わります。

 

■判決

民事訴訟の場合は、賠償金支払い命令や、業務停止命令などの判決が出て、終了します。
この命令を実行しない場合は、罪に問われることになります。

刑事訴訟の場合は、刑罰の判決を下すことになります。
もちろん、被告人が無罪という判決になる場合もあります。

刑罰で、懲役刑の場合、執行猶予が付く場合があります。
執行猶予というのは、その期間中に再犯がなければ、懲役刑を免除するというものです。

例えば、懲役刑1年、執行猶予2年の場合、2年の間に再犯がなければ、懲役刑1年は免除されるというもので、実質何も刑が執行されない形になります。
執行猶予期間中に再犯があった場合は、懲役刑が執行され、さらに再犯した分の刑罰が付加されます。

執行猶予が付かない場合は、実刑となり、必ず刑が執行されることになります。
刑罰は懲役刑だけでなく、罰金や死刑の場合もあります。

刑法や過去の凡例などから、この罪の場合はこのくらいの刑というのが、大体決まっています。
後は裁判の内容などから、その基準から刑を重くするのか、情状酌量の余地があるのであれば、刑を軽くするのかを判断します。

情状酌量というのは、被告人に罪を犯すやむを得ない理由があった場合にそれを考慮することです。
例えば、被告人が病気などで働けず、お金も家もなくなり、やむを得ず食品を盗んでしまったとか、殺人を犯してしまったが、被害者にもよほどの問題があった場合などです。
こういったケースでは、被告人の反省度合いもありますが、情状酌量として、刑が軽くなる場合があります。

ちなみに、懲役刑を受けた受刑者は、刑務所に入ることになりますが、刑務所では何もしないわけではなく、規則正しい生活が決められていて、簡易的な内職などの仕事もさせられます。
仕事の報酬は出所時に渡されます。

また、受刑者が反省していて、まじめに刑務所生活を送っていると、恩赦が出る場合があります。
この恩赦はかなり特別なケースで、内閣や天皇の許可も必要としますが、恩赦が出た場合は刑期が短くなったり、刑が軽減される場合があります。

 



関連記事

法律の仕組み3

裁判の仕組み2

法律の仕組み2

法律の仕組み

税金の仕組み4

このエントリーをはてなブックマークに追加

コメントを投稿する

メールアドレスが公開されることはありません。メールアドレスを入力すると、返信があった時に通知されます。
※が付いている欄は必須項目です。

※コメント送信前に以下をご確認ください。

コメントは承認制になっております。
どんどんお気軽にコメントを投稿していただいても構いませんが、記事の内容と関係ないものは掲載されませんので、ご注意ください。
逆に、記事の内容に沿っていれば、どんな批判的なコメントでも受け入れさせていただきます。

私自身、未熟なことは重々承知しておりますので、批判的なご意見を書き込んでいただくのは大いに結構なのですが、どこをどう改善すれば良いか分からないコメントも多いため、できましたらどの部分がどういった理由でダメなのかや、改善策も述べていただけますと幸いです。